「日本国旗損壊罪法」は8月にも施行される。法整備は意義深いが、捜査の実務レベルでは課題も指摘される。混乱なく運用されるためにも、発展的な見直しに向けた議論が不可欠となる。
天皇陛下の66歳の誕生日を祝う一般参賀に訪れた多くの人たち=2月23日午前、皇居・宮殿(相川直輝撮影)
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今国会で成立した「日本国旗損壊罪法」は8月にも施行される見通しだ。国の象徴でもある日の丸を守る上で、国旗を傷つける行為に刑罰を科す法整備は意義深いが、捜査の実務レベルでは課題も指摘される。法解釈の確立、憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合い…。立法の精神を尊重し、混乱なく運用されるためにも、発展的な見直しに向けた議論が不可欠となる。
何が対象となるのか
新法は「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で「公然と国旗を損壊、除去、汚損」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとした。
どのような場合が対象となるのか。国会審議では、自治体庁舎前に掲揚された国旗を引きずり降ろして燃やすなどの行為が事例として示された。
対象は「縦横比が2対3」など法律が定める「国旗」の規格に準じた「社会通念上、国旗と認められる有体物」に限られる。このため、日の丸が描かれたゴルフボールをわざと池に落とすといった行為などは、処罰の対象となる「構成要件」を満たさないことになる。
筆者:星直人(産経新聞)
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