令和7年の1年間に外国人の在留資格が取り消されたのは1446件で、前年から約1・2倍に増えた。永住者資格の取り消しをめぐっては、厳格化への作業が本格化している。
Immigration Services Agency

東京出入国在留管理局=東京都港区(共同)

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令和7年の1年間に外国人の在留資格が取り消されたのは1446件で、前年から262件増と約1・2倍に増えたことが、出入国在留管理庁のまとめで分かった。技能実習生や留学生が主だが、永住者の在留資格取り消しも7件あった。永住者資格の取り消しをめぐっては、9年4月の改正入管難民法施行による厳格化への作業が本格化している。

在留資格の取り消しは、国籍別ではベトナムが947件と全体の3分の1を占め最多。インドネシア、スリランカが続いた。資格別では「技能実習」が973件と前年から263件増え最多で、「留学」343件、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」63件が続いた。

技能実習生が実習先から失踪したり、留学生が学校を除籍されたりした後、3カ月以上国内に在留するなどしたケースが多い。

永住者の取り消し7件は、スリランカと中国が2件ずつとインドネシアが1件。取り消しの理由は入国の際、虚偽や不正な手段で上陸許可を受けたことがのちに判明したためという。

事実上の「日本人」

永住者の在留資格は、日本国籍を取得する「帰化」と比べても参政権の有無と強制送還される可能性があるかどうかが違う程度だといわれ、事実上の日本人と変わらない。このため在留資格の取り消しに関しても、永住者の扱いが今後の焦点となっている。

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2026年4月8日付産経新聞【「移民」と日本人】より

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