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【主張】外国人の住民投票 武蔵野市議会は否決せよ

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東京都武蔵野市が提出した外国人への住民投票権を認める条例案は、国益を損なう。市議会の責任で否決すべきだ。

 

市議会は13日の総務委員会で、日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例案を可決した。条例案は21日の本会議で採決される。

 

賛成多数で成立すれば、神奈川県逗子市と大阪府豊中市に続き全国で3例目となる。

 

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条例案は、市内に3カ月以上住む18歳以上の日本人に加え、留学生や技能実習生ら外国人にも投票権を認める内容だ。

 

総務委で陳情した反対派市民団体は、「実質的に外国人参政権が認められる」などと述べ、違憲の疑いを指摘した。条例に反対の公明党市議は、「住民投票が政治利用されることはないのか」と市の見解を質(ただ)した。

 

市は条例について住民の意思表示であり、外国人参政権にはあたらないとの立場だ。松下玲子市長は「外国人も町の一員であり、住民投票に参画する資格がある」と述べた。住民投票が政治利用される可能性については、答弁に立った市幹部が、発議に高いハードルがあるとして否定した。

 

発議が難しいというが、投票権を持つ住民の4分の1以上の署名が集まれば、住民投票を実施できる。何を問うかも住民次第だ。安全保障やエネルギー問題など、国政に関わる事柄が住民投票に付された場合どうするのか。

 

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法的拘束力はなくとも、議会と市長は投票結果を尊重しなければならない。外国人の意思が影響しかねないという懸念は残る。

 

解せないのは、条例案を提出するまでの過程だ。

 

市はパブリックコメントなどで意見を募り、理解を得る努力を重ねてきたと主張する。だが、今年8月に開催した住民投票をめぐる市の意見交換会には、コロナ禍の緊急事態宣言下で、参加者は10人にとどまった。市民への周知が徹底されたとは言えまい。

 

総務委で意見陳述した市民団体は書面とネットで計2万4千筆の反対署名を集めたという。昭和53年の最高裁判決は、政治的な意思決定に影響を及ぼすような政治的活動を外国人に認めていない。事実上の外国人参政権である今回の条例案は違憲の疑いがある。

 

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条例が成立すれば他自治体に波及しかねない。市議会は、大所高所から否決すべきだ。

 

 

2021年12月15日付産経新聞【主張】を転載しています

 

この記事の英文記事を読む

 

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