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【ジャパンフォワード推進機構サポーターの会 規約】

 

【ジャパンフォワード推進機構サポーターの会 規約】

 

第1条(名称)

この会の名称は、ジャパンフォワード推進機構サポーターの会(以下「当会」といいます。)とします。

 

第2条(目的)

一般社団法人ジャパンフォワード推進機構(以下「法人」といいます。)は、海外に向かって等身大の日本の姿を知ってもらうためにウェブサイト「JAPAN Forward」を運営する目的で設立されました。この趣旨に賛同し、応援してくださる方々の組織として当会を設けます。

 

第3条(事務局)

当会は法人内に事務局を置きます。

 

第4条(会員の種類と会費)

1.会員の種類は、特別会員、賛助会員、一般会員、マンスリー会員とします。

 

2.会費は、それぞれ一口につき、特別会員が年額100万円、賛助会員が年額10万円、一般会員が年額1万円、マンスリー会員が月額1000円とします。

 

3.いったん受領した会費は、理由の如何を問わず返還しません。

 

第5条(会員資格の取得)

1.当会は、第2条に定める目的及び本規約に同意し、所定の申し込みを行い、法人が入会を認めた者(個人又は法人)を会員とします。会員は第4条に定める会員の種類に応じて法人に対して会費を支払うものとします。なおインターネットから入会を申し込む場合は、あらかじめ産経iD(産経新聞グループのサービスを便利に利用できるオンライン共通ID)の登録が必要です。

 

2.会員が会員資格を有する期間は、特別会員、賛助会員、一般会員は入会日(会費受領日または決済日)から365日間とします。マンスリー会員は入会日(会費受領日または決済日)から30日間とします。

 

第6条(会費の支払い方法)

会費はクレジットカード決済または銀行振込で指定の期日までに支払うものとします。銀行振込手数料は会員に負担していただきます。なお、クレジットカード決済は、産経iDのシステムを用いるものとします。

 

第7条(会員資格の更新)

1.会員が、会費の支払いにクレジットカード決済を選択した場合、第12条による解約手続きがとられない限り、会員資格は自動的に継続更新され、第5条第2項に定める期間満了日の翌日から会員種類に応じた期間(特別会員、賛助会員、一般会員は365日間、マンスリー会員は30日間)延長されます。以降、解約手続きがとられない限り、期間満了を迎えるごとに更新が繰り返されます。

 

2.前項の場合、当会は、会員に対して通知することなく、第4条第2項に定める会費を会員に対し請求できるものとし、会費は更新の都度クレジットカード決済により法人に支払われます。

 

3.会員が、会費の支払いに銀行振込を選択した場合、所定の継続手続きをすることによって会員資格を継続することができます。継続手続きの方法については、法人から別途送付されるお知らせをご覧ください。

 

第8条(会費の使途)

1.会員からいただいた会費は、法人の機関決定に基づいて、法人の運営のために充てられます。

 

2.当会は年に1回、法人の決算の概要をJAPAN Forwardのウェブサイト上に掲載することをもって会員に対する会計報告とします。

 

第9条(会員の特典)

会員の特典については別途定め、ウェブサイト「JAPAN Forward」の当会のページにて告知します。なお、会員特典の一部は、パソコンまたは携帯電話等でインターネットを利用できる環境にないと受けられない場合があります。

 

第10条(会員資格の喪失)

1.次の各号の一つに該当する会員は、法人の決定により、会員資格を喪失するものとします。

(1)会費を定められた期限までに納付しない会員

(2)第11条の各号に該当する行為をした会員

(3)上記各号のほか、法人または当会の信用を失墜させる行為をするなど当会の会員として相応しくないと判断した会員

 

2.次の各号の一つに該当する会員は会員資格を喪失するものとします。

(1)死亡した会員、法人として存在しなくなった会員

(2)当会からの連絡がとれなくなって6カ月が経過した会員

(3)暴力団等の反社会的勢力に所属している会員、反社会的勢力と社会的に批判される関係を有している会員

 

第11条(禁止行為)

会員は、当会の活動として次の行為を行ってはいけません。

(1)当会の目的に反する行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、他人に迷惑をおよぼす行為

(2)他人を誹謗中傷する言動、差別的な言動、他人を嫌悪させるような暴力的・性的な言動

(3)第三者の権利(名誉権、プライバシー権を含みます。)を侵害する行為

(4)会員としての資格や権利を第三者に承継、譲渡、売買する行為、担保に供する行為、不当な目的で会員名義を変更する行為

(5)入会等に際して当会に虚偽の届出をすること

(6)前各号のほか、当会の会員として相応しくないと法人が判断する行為

 

第12条(退会)

会員は、自らの意思で自由に退会できるものとします。ただし、退会にあたっては法人が定めた手続きを行うものとします。会費の支払いにクレジットカード決済を利用した会員は、産経iD のウエブサイトのトップページ(https://id.sankei.jp/)の「有料会員サービスのご契約状況」から内容を確認し解約手続きを行うことができます。解約手続きをした場合、会員資格の有効期間満了日をもって退会となります。支払い済みの会費は返金されません。

 

第13条(届出事項の変更)

会員は、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合はすみやかに事務局に連絡しなければなりません。

 

第14条(個人情報)

1.当会は会員の個人情報について、個人情報保護法や個人情報保護委員会が定めるガイドラインにそって適切に管理するものとします。

 

2.当会は会員の個人情報を以下の目的で利用します。

(1)事務連絡、問い合せ(会費の請求、届出情報の確認、この規約の変更のお知らせを含みます。)

(2)メールマガジンの送信、お知らせ等の送付、アンケート

(3)当会又は当会の提携先のプレゼント、景品、試供品、サービス、商品等の提供、これらに関連した情報(商品・サービス、イベントに関する情報・PRを含みます。)の提供

(4)上記のほか法人及び当会の運営に関する範囲内で前各号の利用目的に準ずるか密接に関係する目的

 

3.会員がJAPAN Forwardのウェブサイト上に記事・写真を掲載する場合など当会の活動に関して会員本人が氏名の公表を希望し、当会が適切と認めたときは氏名を公表するものとします。

 

4.産経iDに登録された個人情報は産経iDプライバシーポリシーにそって適切に管理いたします。産経iDプライバシーポリシーは、こちらをご参照ください。

 

第15条(規約の変更)

1.本規約は法人の機関決定により変更されます。変更された場合、会員に対してお知らせします。

 

2.前項に定める会員へのお知らせの方法は、会員へのメール又はJAPAN Forwardのウェブサイト上での告知とします。

 

附則 本規約は、一般社団法人ジャパンフォワード推進機構の設立の日(平成29年1月30日)から施行し、令和元年5月29日、令和元年10月1日に改定されました。

 

以上

 

 

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