【ジャパンフォワード推進機構サポーターの会 規約】

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第1条(名称)

この会の名称は、ジャパンフォワード推進機構サポーターの会(以下「当会」といいます。)とします。

 

第2条(目的)

一般社団法人ジャパンフォワード推進機構(以下「法人」といいます。)は、海外に向かって等身大の日本の姿を知ってもらうためにウェブサイト「JAPAN Forward」を運営する目的で設立されました。この趣旨に賛同し、応援してくださる方々の組織として当会を設けます。

 

第3条(事務局)

当会は法人内に事務局を置きます。

 

第4条(会員資格の取得)

1.当会は、第2条に定める目的及び本規約に同意し、所定の申し込みを行い、法人が入会を認めた者(個人又は法人)を会員とします。会員は第5条に定める会員の種類に応じて法人に対して会費を支払うものとします。

2.会員が会員資格を有する期間は、入会日(入会金受領日)から1年間とします。なお、所定の継続手続きをすることによって会員資格を継続することができます。

 

第5条(会員の種類と会費)

1.会員の種類は、特別会員、賛助会員、一般会員とします。

2.会費は、特別会員につき年額100万円、賛助会員につき年額10万円、一般会員につき年額1万円とします。

3.いったん受領した会費は、理由の如何を問わず返還しません。

 

第6条(会費の使途)

1.会員からいただいた会費は、法人の機関決定に基づいて、法人の運営のために充てられます。

2.当会は年に1回、法人の決算の概要を会報に掲載することをもって会員に対する会計報告とします。

 

 

第7条(会費の支払い方法)

入会を認められた会員は入会時に会費を一括して法人指定の銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。振込手数料は会員に負担していただきます。

 

第8条(会員の特典)

会員の特典については別途、定めます。

 

第9条(会員資格の喪失)

1.次の各号の一つに該当する会員は、法人の決定により、会員資格を喪失するものとします。

(1)会費を定められた期限までに納付しない会員

(2)第10条の各号に該当する行為をした会員

(3)上記各号のほか、法人または当会の信用を失墜させる行為をするなど

当会の会員として相応しくないと判断した会員

2.次の各号の一つに該当する会員は会員資格を喪失するものとします。

(1)死亡した会員、法人として存在しなくなった会員

(2)当会からの連絡がとれなくなって6カ月が経過した会員

(3)暴力団等の反社会的勢力に所属している会員、反社会的勢力と社会的に批判される関係を有している会員

 

第10条(禁止行為)

会員は、当会の活動として次の行為を行ってはいけません。

(1)当会の目的に反する行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、他人に迷惑をおよぼす行為

(2)他人を誹謗中傷する言動、差別的な言動、他人を嫌悪させるような暴力的・性的な言動

(3)第三者の権利(名誉権、プライバシー権を含みます。)を侵害する行為

(4)会員としての資格や権利を第三者に承継、譲渡、売買する行為、担保に供する行為、不当な目的で会員名義を変更する行為

(5)入会等に際して当会に虚偽の届出をすること

(6)前各号のほか、当会の会員として相応しくないと法人が判断する行為

 

第11条(退会)

会員は、自らの意思で自由に退会できるものとします。ただし、退会にあたっては法人が定めた手続きを行うものとします。

 

第12条(届出事項の変更)
会員は、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合はすみやかに事務局に連絡しなければなりません

 

第13条(個人情報)

1.当会は会員の個人情報について、個人情報保護法や各省庁が定めるガイドラインにそって適切に管理するものとします。

2.当会は会員の個人情報を以下の目的で利用します。

(1)事務連絡、問い合せ(会費の請求、届出情報の確認、この規約の変更のお知らせを含みます。)

(2)メールマガジンの送信、会報の送付、アンケート

(3)当会又は当会の提携先のプレゼント、景品、試供品、サービス、商品等の提供、これらに関連した情報(商品・サービス、イベントに関する情報・PRを含みます。)の提供

(4)上記のほか法人及び当会の運営に関する範囲内で前各号の利用目的に準ずるか密接に関係する目的

3.会員がJAPAN Forwardのウェブサイト上に記事・写真を掲載する場合など当会の活動に関して会員本人が氏名の公表を希望し、当会が適切と認めたときは氏名を公表するものとします。

 

第14条(規約の変更)

1.本規約は法人の機関決定により変更されます。変更された場合、会員に対してお知らせします。

2.前項に定める会員へのお知らせの方法は、会員へのメール又はJAPAN Forwardのウェブサイト上あるいは会報での告知とします。

 

附則 本規約は、一般社団法人ジャパンフォワード推進機構の設立の日(平成29年1月30日)から施行します。

 

以上