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同性同士の結婚を認めない民法などの規定について札幌高裁は、「婚姻の自由」を定めた憲法24条などに反し違憲だとする判断を示した。
同性婚を認めるもので、国民の常識と隔たり受け入れられない。社会の根幹を成す伝統的な家族制度を壊しかねない不当な判決である。
北海道の同性カップル3組が国に計約600万円の損害賠償を求めていた。これを含め全国5地裁で起こされた計6件の同種訴訟で初の控訴審判決だ。
「違憲」とした札幌高裁判決で、とりわけ首をひねるのは、憲法24条1項について「同性婚も保障している」と踏み込んだことだ。
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」としたこの規定は男女、異性間の婚姻について定めているのは明らかだ。同性婚は想定していない。一連の地裁判決もそう解釈し、今回の判決も文言上は異性間の婚姻を定めた規定だと認めている。
にもかかわらず、規定の目的を考慮する必要があるとし、「人と人の結びつきとしての婚姻」について定めた趣旨があるとしたのは無理がある。憲法の条文をないがしろにする、ご都合主義だと言うほかない。
判決は、同性愛者に婚姻を許していないのは差別的取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するともした。
国民世論にも触れ、同性婚に否定的な意見を持つ国民もいるが感情的な理由にとどまっているとも言っている。
だが決してそうではない。一連の訴訟で国側が主張してきたように婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。
同性愛者など性的少数者への差別解消や権利擁護と、結婚や家族のあり方の議論は分けて考えるべきだ。
札幌高裁判決に林芳正官房長官が「同性婚制度の導入は国民生活の基本にかかわる問題で、国民一人一人の家族観とも密接にかかわるものだ」と慎重な立場を示したのはもっともだ。
拙速な議論は社会の分断を招き、かえって差別解消から遠のきかねない。自治体や企業などを含め、同性カップルを巡る法的・経済的不利益について考慮し、きめ細かな施策を進める現実的な議論が必要だ。
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2024年3月16日付産経新聞【主張】を転載しています