20240411 Constitution 002

Members of the ruling and opposition parties attend a meeting of the House of Representatives Research Commission on the Constitution on the morning of April 11 at the National Diet. (©Sankei by Ataru Haruna)

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日本国憲法は施行77年を迎えた。厳しい安全保障環境を踏まえれば、日本の国と国民を守るために憲法改正が今ほど必要なときはない。にもかかわらず、国会の取り組みが遅々としているのは極めて残念だ。

 

国会は改正原案の起草委員会を急ぎ設置し、改憲へ進んでもらいたい。同時に、内閣も憲法改正に関する専門機関を設けるべきである。

 

憲法改正の「一丁目一番地」は、憲法第9条のもたらす弊害を取り除くことだ。世界の他の民主主義国と同様に、日本も国家国民を守り、国際秩序を擁護する「軍」を整えることが改正のゴールの一つといえる。その前段階として、国防を担う自衛隊の憲法明記も意義がある。

 

衆院憲法審査会に臨む(左から)立憲民主党の逢坂誠二野党筆頭幹事、森英介会長、自民党の中谷元与党筆頭幹事ら=4月11日午前、国会(春名中撮影)

 

自衛隊明記は意義ある

 

戦後の平和を9条が守ってきたとみなすのは間違いだ。自衛隊と米国との同盟が侵略を抑止し繁栄の土台となってきた。

 

それがわからない左派勢力は9条を金科玉条として、日本と国民を守る防衛力の充実に反対してきた。日本を侵略しようとする国を喜ばせる条項は百害あって一利なしである。

 

改正が急務なのは9条にとどまらない。平成、令和に入って震災などの大災害が相次いでいる。平時の統治機構が麻痺(まひ)する緊急事態に直面しても、政府や国会が国家国民を守り抜く行動をとれるかが問われている。憲法への緊急事態条項の創設は欠かせない。

 

憲法を改めるかどうかは国民投票で決まる。だが、憲法が施行されて77年たっても国民はこの大切な権利を一度も行使できていない。憲法を改めていけば、国民を守る日本へ生まれ変われるのに国会での論議は足踏みしている。国会議員は恥ずかしくないのだろうか。

 

衆院憲法審査会では条文化をめぐる各党・会派の姿勢が明らかになった。自民党は4月11日の憲法審で、改憲原案の条文化に向けて起草委員会の設置を提案した。緊急事態の際の国会議員の任期延長や自衛隊明記を想定している。緊急政令と緊急財政処分の導入も必要である。

 

公明党、日本維新の会、国民民主党、有志の会は起草委設置に賛同している。一方、立憲民主党、共産党は設置に反対の立場だ。立民は、派閥の資金パーティー事件を起こした自民には改憲を論じる資格がないとして起草委設置に抵抗している。

 

立民は今国会の前半で、衆院憲法審の開催にもなかなか応じようとしなかった。

 

衆院憲法審査会に臨む日本維新の会の馬場伸幸代表=4月11日午前、国会内(春名中撮影)

 

維新の馬場伸幸代表が「国家の根幹たる憲法を議論する場に関係ない自民派閥の裏金問題を持ち出し、(衆院憲法審)開催にブレーキをかけ続けてきたのは不見識の極み」と批判したのはもっともだ。

 

自民など憲法改正に前向きな各党・会派はすでに誠意を尽くした。立民のような抵抗勢力の機嫌をとり続けてはいつまでたっても起草委設置と条文案合意には至るまい。岸田文雄首相は自民総裁として、連休明けの憲法審で起草委設置を決めるよう指導力を発揮すべきである。

 

 

議員だけに任せられぬ

 

衆院以上に責務を果たしていないのが参院だ。参院憲法審査会は衆院以上に議論が進んでいない。衆参は対等な院だというプライドがあるなら、条文化へ動いてもらいたい。

 

衆参の憲法審は平成19年8月に設置されたが旧民主党が委員選任に応じず、4年間も休眠した。23年11月にようやく始動したが、それから12年半たった今もこの体たらくである。

 

もはや国会議員だけに憲法改正を任せることは現実的ではない。内閣も憲法改正問題への取り組みを始めるときだ。

 

憲法第72条に基づき、内閣には憲法改正原案を国会へ提出する権限がある。これが内閣の一貫した憲法解釈である。これに基づき、昭和31年から40年まで内閣には憲法調査会が設けられていた。

 

世の中の出来事と諸法令の接点に位置し、現憲法の限界、問題点に直面してきたのは内閣だ。内閣は衆参両院の事務局よりもはるかに多くの実務者、法律の専門家を抱えてもいる。

 

新たな国づくりにつながる憲法改正に内閣の能力を活用しない手はない。改憲に関する専門機関を設け、衆参の憲法審からの問いに答えるほか、場合によっては内閣も改正原案をつくればいい。憲法に改正条項がある以上、専門機関の設置は憲法擁護の義務に反しない。岸田首相には設置の決断を求める。

 

 

2024年5月3日付産経新聞【主張】を転載しています

 

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