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中国も批准するジェノサイド条約 未加盟・日本に「国内法の壁」

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中国による新疆(しんきょう)ウイグル自治区での弾圧を米国が「ジェノサイド(大量虐殺)」と認定したことを受け、集団殺害などの防止や処罰を定めた「ジェノサイド条約」に注目が集まる。現在152カ国が批准するが、国内法の整備などが障壁となる日本は未加盟だ。国際社会との乖離(かいり)を懸念する自民党からは批准を求める声が高まりつつある。

 

ジェノサイド条約は1948年につくられた国際条約で、日本を除く先進7カ国(G7)や中国などが加盟する。人種や民族、宗教的な集団構成員に対し、殺害や肉体的、精神的危害を加えることなどを「ジェノサイド」と定義する。

 

これまでも国内で加盟を求める声はあったが、必要性や緊急性の観点から距離を置いてきた。条約は締約国に対し、国内法による処罰を義務づける。集団殺害につながる共同謀議や扇動なども処罰対象で、日本の法体系では未整備な部分が多く、加盟しようとすれば「刑法の大改正」(政府関係者)が想定される。

 

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茂木敏充外相は9日の記者会見で条約加盟について問われたが、「引き続き慎重に検討したい」と従来の政府答弁を述べるにとどめた。

 

一方で日本は2007年に国際刑事裁判所(ICC)のローマ規程に加盟した。ジェノサイド条約と同様に集団殺害などを定義し、裁くことを目的とするが、締約国に処罰の義務までは課していない。自国での捜査や訴追が困難な場合はICCが補完する。こうした規程に基づき、重大犯罪の予防や撲滅に貢献するというのが政府の立場だ。

 

外務省幹部は「ウイグル問題をジェノサイドと認定しているのは現状では米国のみだ」と指摘。その上で「仮に日本が条約に入ってもウイグルでの人権侵害は止まらない。状況改善のために日本として何ができるかを考える方が大切だ」と説明する。

 

これに対し、自民党では条約加盟を求める声が上がる。青山繁晴参院議員は「条約には国連加盟国の3分の2以上が加盟している。国連憲章を守る立場から現状でいいとは思えない」と語る。中堅議員も「日本は条約に加盟すらしておらず、ジェノサイド認定以前の状況だ」と問題提起する。党外交部会は2月、「人権外交」の検討チームを発足させ、議論を活性化させる方針だ。

 

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