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【主張】大麻グミ 包括的に有害成分指定を

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大麻類似の成分を含んでいるとみられるグミ (販売店のホームページから)

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大麻の有害成分に似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」を含むグミを食べた人が相次いで嘔吐(おうと)やけいれんなどの体調不良を訴えている。

 

厚生労働省は、この合成化合物を医薬品医療機器法(薬機法)の指定薬物に追加することを決定した。12月2日から規制対象になる。

 

HHCHはこれまで法的規制がなく、危険ドラッグに相当していた。指定により、治療や研究目的以外での製造、販売、使用などが禁じられる。違反すれば懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金などとなる。

 

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大阪市内の大麻グミ販売店=11月17日午後、大阪市中央区(甘利慈撮影)

 

だが、これで十分とはいえない。指定を行う度に、別の合成薬物が登場するようでは、規制の実効性は保てない。

 

厚労省は今年8月、HHCHと類似の化合物「THCH(テトラヒドロカンナビヘキソール)」を規制対象にしたばかりである。THCHに置き換わる形でHHCHが出てきたとされる。「いたちごっこ」の状態を断ち切らなければならない。

 

これらの合成化合物には、強い神経作用があり、けいれんや嘔吐、呼吸困難などを引き起こすことがある。東京ではHHCH入りとみられるグミを食べた人が一時、意識不明になったケースもあった。

 

厚労省は、HHCHと類似の化合物を一括して規制する「包括指定」を検討している。薬物の構造が部分的に変更されても対応できるように、早急に包括指定にすべきである。

 

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大阪市内の大麻グミ販売店=11月17日午後、大阪市中央区(甘利慈撮影)

 

こうした危険ドラッグはグミだけでなく、クッキーやチョコレートなど身近な食品の形で販売されている。抵抗感なく口にすることができ、危険性を認識しづらい。お香やアロマなど用途を偽装している場合もある。「少しくらいなら大丈夫」という安易な気持ちや、興味本位での使用を戒めたい。

 

今回、体調不良を訴えた人が20人以上になり、発生場所も全国に散らばっている。体調不良を訴えて搬送された人の中には、「交流サイト(SNS)で知り合った人から10粒入り7千円で購入した」と話した人もいるという。

 

厚労省や自治体は、各地で警察の協力も得ながら、関係先の立ち入り検査を行っている。流通経路についても全容を解明してもらいたい。

 

 

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2023年11月25日付産経新聞【主張】を転載しています

 

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