離婚後も父母双方の「共同親権」を認める改正民法が施行された。約80年ぶりの制度見直しで共同親権の選択が可能になった。
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離婚後も父母双方の「共同親権」を認める改正民法が4月1日、施行された。離婚後はこれまで単独親権しか認められていなかったが、約80年ぶりの制度見直しで共同親権の選択が可能になった。改正民法では子供1人につき月2万円の「法定養育費」制度も創設。離婚後の子育て支援を充実させる新制度が1日から始まった。
共同親権は父母の合意があれば認められ、合意がなければ単独、共同どちらかを裁判所が判断する。家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあれば裁判所が単独親権とする。施行前に離婚した父母も共同親権を申し立てることは可能という。
改正民法では婚姻の有無にかかわらず、子の養育を両親の「責務」とし、親権は子の利益のために行使すると明記。養育に関し「(離婚後も)父母が相互に人格を尊重し、協力しなければならない」とも規定した。
筆者:桑波田仰太(産経新聞)
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